第1章 総則
- 第1条
- 本会は、京都泌尿器科医会と称し、事務所を京都府医師会館内におく。
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を深め、医学および医術の研鑽とその向上を図ることを目的とする。
第2章 会員
- 第3条
- 本会の会員は、京都府内に在住または勤務する医師で泌尿器科の診療に従事するものおよび、本会の目的に賛同するものをもって構成する。
- 第4条
- 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 第5条
- 会員が退会するとき、または住所、勤務先、姓名の変更などが生じた時は、速やかに書面によりその旨を届け出なければならない。
- 第6条
- 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
- 第7条
- 退会した会員がすでに納入した会費は、これを返還しない。
- 第8条
- 本会会員にして会員たる義務を怠り、または名誉を棄損する行為のあったときは役員会の議決を経て、忠告または除名することができる。
第3章 役員および顧問
- 第9条
- 役員の定数は、次のとおりとする。
- 会長 1名: 副会長 1~3名
- 理事 若干名: 監事 2名以内
- 第10条
- 会長、監事は、総会において選挙または、推薦により選任する。
- 第11条
- 副会長、理事は会長の指名により選任する。
- 第12条
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 第13条
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 第14条
- 理事は会務を執行する。
- 第15条
- 会長および副会長がともに事故または欠員のときは、理事会において理事のうちから、その代理を選任する。
- 第16条
- 監事は、会計及び業務執行状況を監査し、これを総会に報告する。監事は、他の役員を兼ねることができない。
- 第17条
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。任期の満了または辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでなお役員の職務を行う。
- 第18条
- 本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第4章 会議
- 第19条
- 会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および、臨時総会とする。
- 第20条
- 通常総会は毎年1回開催する。
- 第21条
- 臨時総会は次の場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 会員の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面による開催の請求があったとき。
- 監事が招集するとき。
- 第22条
- 総会は第21条第3号の場合を除いて会長が招集する。
- 第23条
- 総会の議長はその総会において、出席会員のなかから選任する。
- 第24条
- 総会は、会員の4分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし委任状をもって出席に代えることができる。
- 第25条
- 総会の議決は、出席会員の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数の時は議長の決するところとする。
- 第26条
- 理事会は、年間4回以上随時開催する。
- 第27条
- 理事会は会長が招集する。
- 第28条
- 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
- 第29条
- 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。ただし委任状をもって出席に代えることができる。
第5章 資産および会計
- 第30条
- 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 会費
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生じる収入
- その他の収入
- 第31条
- 本会の資産は、会長がこれを管理する。
- 第32条
- 本会の経費は、資産をもって支弁する。
- 第33条
- 本会の収支予算は、総会の議決により定める。
- 34第条
- 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 会則の変更
- 第35条
- この会則は総会の議決を経なければ、変更することができない。
第7章 雑則
- 第36条
- この会則の施行に関する必要事項は、この会則で定められるものを除いては理事会の定めるところによる。
第8章 付則
- 本会則は、平成元年6月3日から施行する。
- 平成30年5月26日 会則改訂